サブスクリプションサービス契約約款
本サブスクリプションサービス契約約款(以下「本約款」という)は、株式会社ネクストシステム(以下「弊社」という)と、本ソフトウェアの使用者(以下「お客様」という)との間のサブスクリプションサービス契約(以下「本契約」という)に適用されます。
本ソフトウェアの使用にあたっては、事前に本約款をよくお読みください。本ソフトウェアを使用することで、お客様は本約款に同意する意思表示をすることになります。
お客様が自己の組織を代理又は代表する立場にある者を通じて本約款を締結する場合は、当該代理人又は代表者が当該組織に代わって本約款を締結する権限を有していることをお客様は表明されることになります。
本約款の条件をお客様が同意されない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
- 第1条【用語の定義】
本約款における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
- 「本サービス」とは、本契約に基づき弊社からお客様に提供されるサービスをいいます。
- 「本ソフトウェア」とは、本サービスの使用申込に基づき弊社からお客様に使用を許諾するソフトウェア、ツール等関連製品一式を含むものをいいます。
- 第2条【使用申込】
本契約は、お客様が本ソフトウェアの使用を希望し、当該使用内容を特定するために必要な事項を記載した弊社所定の注文書(以下「注文書」という)をお客様が弊社に提出し、弊社がその注文を承認することにより成立します。なお、弊社は、弊社が任意に定める基準に従って承認の可否を判断できるものとし、承認を拒否する場合であっても、その理由について一切開示する義務を負わないものとします。
- 第3条【使用許諾】
- 弊社は、お客様に対して注文書に定めるライセンス数を上限とした本ソフトウェアの使用を許諾します。
- 本サービスのライセンス認証については、以下の「オンラインアクティベーション版」又は、「ドングル版」のいずれかのライセンス管理方式にて使用を許諾します。
[オンラインアクティベーション版]- ライセンスの認証にはインターネット環境が必須となります。
- 1ライセンスにつき、ご契約いただいたお客様所有の1台のコンピュータにソフトウェアをインストールして使用することができます。
- ライセンスを登録したコンピュータを変更する場合は、弊社サポート窓口へ移設を申請してください。
ライセンスの本数を超えるコンピュータにソフトウェアをインストールすることができます。同時に使用する数が契約ライセンス数を超えない限り、お客様が直接管理するコンピュータで使用することができます。 - 本サービスは仮想マシン環境下での利用を許諾しません。
- 第4条【サブスクリプション契約特典】
弊社は、本契約期間中にお客様に対して本契約の特典として以下のサービスを提供します。但し、弊社以外の者により、弊社の承諾なく行われたソフトウェアの修補、機能追加その他これらに関連する作業を行ったことにより生じた障害については、この限りではありません。
- 本ソフトウェアに対して、本契約期間中に弊社が行う機能改良(不具合改修を含む)及び機能追加したバージョンアップ版を無償提供します。
- 本ソフトウェア使用中に発生した障害や操作方法等の問い合わせについて、回答対応(以下「サポート」という)を行います。サポートの受付方法はお問い合わせ用のメールアドレスによるものとします。
なお、サポートには出張サービス・データ作成・カスタマイズ等は含みません。 - サポートの時間は以下のとおりとします。
サポート時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始及び弊社の休日を除く)
午前9:00 ~ 12:00、午後1:00 ~ 6:00まで
- 第5条【遵守事項】
- お客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
- 本約款又は本ソフトウェアの使用許諾契約書に反する本ソフトウェアの複製又は使用。
- お客様以外による本ソフトウェアの使用。
- 本ソフトウェアの改変・翻案あるいはリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業。
- 本ソフトウェアの再使用許諾、使用権の譲渡あるいはその複製物の貸与・譲渡。
- 本ソフトウェアの貸与・譲渡・レンタル・擬似レンタル行為あるいは中古品取引。
- 本ソフトウェアの日本国内以外での使用。但し、弊社が書面で別段の許諾をした場合は除く。
- 本ソフトウェアの全部又は一部を、他のソフトウェアの一部に組み込む、又は他のソフトウェアの全部又は一部を、本ソフトウェアの一部に組み込むこと。
- その他、本ソフトウェアの知的財産権を侵害する、又はその恐れのあるあらゆる行為。
- 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為。
- 弊社のネットワーク又はシステム等に不正アクセスする行為
- 第三者に成りすます行為。
- 当社に対して虚偽の情報を提供する行為。
- 公序良俗に反する行為又は本サービスを公序良俗に反する目的で利用する行為。
- 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為。
- 本約款の定めに違反する行為。
- 弊社又は第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為。
- 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為。
- 前各号の行為を試みる行為。
- その他、弊社が不適切であると合理的に判断する行為。
- お客様が前項各号のいずれかに違反した場合、弊社は当該違反行為の差止を求める権利を有すると共に、本契約を何らの催告なく直ちに解除し、本サービスの提供を停止できるものとします。なお、弊社が損害を被った場合、お客様はその損害(弁護士費用、訴訟費用等を含む) を賠償する責任を負うものとします。
- お客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
- 第6条【データ保存】
- 本ソフトウェアの使用によって作成されたデータのバックアップ等の保全措置は、お客様の責任と負担において行うものとします。お客様又は第三者がデータの破損・消滅等によって受けたいかなる損害に対しても、弊社はその賠償の責めを負わないものとします。
- 前項の規定は、本ソフトウェアに自動バックアップ機能が付与されている場合も同様 に適用されるものとします。また、弊社は、当該自動バックアップ機能が過誤なく適切に稼働することを含む一切について、何ら保証するものではありません。
- 第7条【保証範囲】
- 本ソフトウェアの使用に起因又は関連して弊社がお客様に対し負う損害賠償の範囲及び額は、お客様の請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に発生した通常かつ直接的損害に限定され、かつ、 本契約に従って弊社が受領済みの本サービスの対価の額(ただし、弊社が6ヶ月分を超える対価を受領済みの場合にあっては6か月分の対価の額)を超えないものとします。
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意もしくは過失、誤用その他異常な条件下での使用など弊社の責めに帰さない事由によりお客様に生じた損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- お客様が本ソフトウェアを使用し、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害して紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- お客様は、本契約に基づく各種サービスがお客様のサービス依頼に対する完全な解決策となるものとは限らないこと、及び弊社が本契約に基づき善良なる管理者の注意義務を払ったとしても、お客様のサービス依頼に係る問題の全部又は一部を解決できないことがあることを、いずれも了承します。
- 第8条【契約期間及び契約更新】
- 本契約の契約期間は、最小単位を30日とし、注文書に記載の契約開始日から最低30日間、お客様は、契約期間の途中で本契約を解約することはできないものとします。
- 本契約の満了日までに、お客様及び弊社から特段の意思表示がない場合は、本契約は満了予定日時点での契約条件のまま更に30日間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 本契約が期間満了、解除、解約その他事由の如何を問わず終了した後においても、第5条~本条、第9条第4項・第5項、第10条第4項・第5項、第12条、第13条第3項、第14条第2項、第15条~第19条の定めは、有効に存続するものとします。
- 第9条【本サービスの停止・変更・終了】
- 弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
- コンピュータ、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、弊社が停止を必要と判断した場合
- 弊社は、弊社の都合により、事前に何ら通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、弊社が本サービスの内容を変更したことに伴い、お客様の使用している製品が本サービスの対象外となる場合、変更予定日の3ヶ月前までに弊社よりお客様に告知するものとします。
- 前項の場合において、お客様の使用している製品が本サービスの対象外となる変更日をもって、本契約は終了するものとします。なお、お客様が既存の製品の継続使用を希望される場合にも、弊社は、当該製品に対する本サービス提供の義務を負わないものとします。
- 弊社は、前各項に定める本サービスの停止、変更又は終了によって、お客様に何らかの損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
- 弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 第10条【使用料金】
- 本サービスの使用料金は価格表や弊社のWEBサイト等に記載する料金とします。なお、1年を超える期間の使用料金については、月割りにて算出します。
- 本契約期間内に、サービス対象製品の追加や別製品のライセンスを追加した場合は、追加料金を請求するものとします。
- 前項の本契約内容変更については第2条(使用申込)を適用します。
- 本契約期間内に本契約を解約又は解除した場合であっても、本サービスの使用料金は返金されないものとします。
- お客様が支払期限までに使用料金及びその消費税相当額を支払わない場合、弊社は、お客様に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、当該対価に対し年率14.6%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。
- 第 11条【第三者への委託】
- 弊社は、必要な場合には何時でも、お客様から事前の同意を得ることなく本サービスの一部又は全部を弊社と秘密保持契約を締結した第三者に委託することができるものとします。
- 第12条【権利義務の譲渡】
- お客様と弊社は、予め相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利・義務の全部又は 一部を他に譲渡してはならないものとします。
- 弊社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合(合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びにお客様の登録事項、送信データその他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
- 第13条【反社会的勢力との関係排除】
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を排除するため、お客様は次の各号に掲げる事項に該当しないことを表明するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
- 自らが、反社会的勢力ではないこと。
- 役員、実質的に経営を支配する者、重要な地位の使用人又はこれに準ずる顧問等が、反社会的勢力でないこと。
- 反社会的勢力を利用しないこと。
- 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を図るなど、反社会的勢力の維持、運営に関与しないこと。
- 前各号のほか、反社会的勢力との社会的に非難される関係を有さないこと。
- お客様が前項に違反した場合、弊社は通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除するものとします。
- 前項により本契約を解除されたことを理由として、お客様は弊社に対する損害の賠償を請求できないものとします。
- 第14条【契約の解除】
- お客様が、本約款に違反した場合、弊社は、何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 前項の場合、本契約を解除したことによって弊社が被った損害をお客様に請求できる ものとします。
- 第15条【秘密保持】
- お客様は、本サービスに関連して弊社がお客様に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した情報について、弊社の事前の書面(電磁的方法を含みます。)による承諾がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならず、また、弊社が指定した目的以外に使用してはならないものとします。
- 弊社並びに第11条【第三者への委託】における弊社からの委託先は、本サービスに関連してお客様から提供された個人情報について、本サービスの運営及び弊社が別途定めるプライバシーポリシーに記載の目的で取り扱うものとし、お客様はあらかじめこれに同意するものとします。
- 第16条【契約終了後の措置】
- 本契約が期間満了、解除、解約その他事由の如何を問わず終了した場合、本契約に基づきお客様に許諾されたライセンスは消滅し、お客様は当該ライセンスの対象とされる一切のサブスクリプション(それに関連する サービスを含みます)及び一切のサービスの使用のすべてを中止し、アンインストールするものとします。
- 第17条【協 議】
- 本約款についての定めのない事項及び疑義の生じた事項については、相互に誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
- 第18条【管轄裁判所】
- 本契約及び本約款に関して生じた一切の紛争の処理については、福岡地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
- 第19条【その他】
- 本契約及び本約款に関する準拠法は日本国内法とします。
- 本契約において付与されるライセンスは、日本国内での使用に関してのみ付与されます。また、お客様が、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合は、適用される輸出管理規制、法律、命令に従うものとし、弊社に対し事前に書面により国外での使用許諾 を申請するものとします。
- 本約款の一部条項が法令によって無効となった場合でも、その他の条項はなお有効に存続するものとし、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
- 第20条【本約款の変更】
- 弊社は、お客様の承諾を得ることなく、弊社の定める方法により、本約款の内容を変更することができるものとします。この場合、当該変更後の本サービスの提供条件は変更後の本約款の定めによります。
- 弊社は、本約款の内容を変更する場合、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び変更の効力発生時期を弊社のWEBサイト(以下のURL)上でお客様へお知らせします。
https://www.next-system.com/ - 弊社は、弊社のWEBサイトを通じてお客様が本約款を自由に参照できるようにするものとします。また、本約款の正文は弊社のWEBサイトに掲載されているものとし、他のもの と不一致があった場合、WEBサイト掲載の最新のものを優先するものとします。
以上