製品販売およびライセンス約款

本約款は、株式会社ネクストシステム(以下「当社」という)が提供する製品(プログラム、プログラム資料、PC等の機材を含み、以下「本製品」という)を、日本国内の法人又は事業者(以下「購入者」という)が自身の業務のために購入し、又は使用許諾を受ける際の一切の取引(以下「本取引」という)に適用されます。

第1条【本約款の適用と契約の成立】
  1. 購入者は、本約款に同意の上、当社所定の注文書を提出するものとし、購入者が注文書を当社に提出した時点で、本約款のすべての条項に同意したものとみなします。
  2. 個別契約は、購入者からの注文に対し、当社が承諾の意思表示をした時に成立します。本製品の仕様及び代金額は、いずれも当社が事前にこれを定めるものとします。
  3. 本製品のうちプログラムの使用については、本約款に加え、各本製品に付属し又はインストール時等に表示されるライセンス使用許諾契約書に定める条件(以下「本使用許諾条件」という)が適用されます。購入者は、本使用許諾条件を遵守するものとし、購入者の役員及び従業員その他購入者が本製品を使用させる者にも、これを遵守させるものとします。
第2条【納品および検収】
  1. 当社は、契約が成立した場合、本製品を購入者に送付又はダウンロード等の当社指定の方法により納品します。
  2. 購入者は納品後、本製品の種類および数量について受入検査を実施し、5営業日以内にその結果を当社へ通知するものとします。なお、当該期間内に購入者から何らの通知もない場合は、当該期間の満了をもって受入検査に合格したものとみなします。
  3. 受入検査において本製品が不合格となり、又は数量不足が発見された場合、当社は速やかに代替品もしくは不足分の目的物を納品し、又は適切な処置をとります。
第3条【所有権の移転・危険負担】
  1. 本製品(機材を含む)にかかる所有権は、前条に基づき納品し、受入検査に合格した時点をもって当社から購入者に移転します。ただし、プログラム等に関する知的財産権は当社に留保されます。
  2. 本製品の受入検査合格前に生じた本製品の滅失、毀損等の損害は、購入者の責に帰すべきものを除き当社の負担とし、合格後に生じた損害は、当社の責に帰すべきものを除き購入者の負担とします。
第4条【知的財産権および権利の表示】
  1. 本製品のうち、プログラム及びプログラム資料に関する著作権その他一切の知的財産権は、すべて当社に帰属します。
  2. 当社は、購入者に対し、日本国内における譲渡不能かつ非独占的な通常使用権を許諾します。ただし、第三者への再販売・再許諾は行えないものとします。
  3. 購入者は、プログラム又はプログラム資料に対し、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、修正、二次的著作物の創作等又はレンタル、リース、サブライセンス等若しくは複製、翻案、改変等を行ってはなりません。
  4. 購入者は、本製品に付された当社の著作権又は商標権等の権利表示を変更してはなりません。また、当社の許諾なくプログラム等を改変又は結合等をした場合、当社は以後本製品に関する一切の責任を免責されます。
  5. 本製品の使用可能端末数、プロダクトキーの取扱い、アップグレードの提供その他本製品ごとの使用条件については、本使用許諾条件の定めるところによります。
第5条【契約不適合責任】

本製品の種類、品質又は数量に関して本約款及び本取引の内容に適合しないものがあった場合は、納品後3か月以内に、購入者が当社に対して具体的な不適合の内容を示して通知し、修理又は代品との交換を請求した場合に限り、当社は購入者の選択に従い、修理又は代品との交換に応じるものとします。なお、本条は契約不適合に関する当社の全ての責任を規定したものであり、購入者は代金の減額請求及び本取引の解除はできないものとします。

第6条【代金の支払】
  1. 当社は、購入者に対し本製品の代金を請求し、購入者は当社に対し、納品月の翌月末日までに、請求にかかる代金を当社が指定する銀行口座に現金(銀行振込)で支払うものとします。
  2. 振込手数料は購入者の負担とします。
  3. 購入者が金銭債務の履行を遅滞したときは、支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条【機密保持】
  1. 購入者は、本製品のプログラム、アルゴリズム等の技術情報、および当社の営業上の一切の情報を機密情報として扱い、当社の事前の書面承諾なく第三者に開示又は漏洩してはなりません。
  2. 本条の義務は、本取引終了後も有効に存続します。
第8条【不可抗力免責】

天災地変、戦争、暴動、法令の改廃、公権力による処分、同盟罷業、輸送機関の事故、その他不可抗力により本取引の全部もしくは一部の履行の遅延又は引渡の不能が生じた場合には、当社および購入者はその責を負わないものとします。

第9条【契約の解除】
  1. 当社および購入者は、相手方が本約款の条項に違反し、催告後14日以内に是正されないとき、又は差押え、破産等の信用不安が生じたときは、何ら通知催告なく直ちに本取引の全部又は一部を解除することができます。
  2. 本取引が解除され、又は終了した場合、購入者は当社より許諾されていた知的財産権の使用を中止し、当社の指示に従いプログラム等を当社へ返却又は破棄するものとします。
  3. 第1項により本取引が解除された場合であっても、当社又は購入者は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げられないものとします。
  4. 当社は、購入者が本約款に違反した場合、本取引を解除することなく、購入者に対して本製品の使用の中止を求めることができ、購入者はこれに従うものとします。なお、本項は、本使用許諾条件に基づく当社の権利の行使を妨げるものではありません。
  5. 第1項により本取引が解除された場合において、購入者に本取引に基づく未清算の債務が残存するときは、購入者は当然に当該債務についての期限の利益を喪失し、直ちに残存債務の全額を当社に支払わなければなりません。
第10条【反社会的勢力の排除】

当社および購入者は、自己又は自己の役員が反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し確約します。相手方がこれに違反した場合、何らの催告を要さず直ちに本取引を解除することができます。

第11条【譲渡等の禁止】

購入者は、当社の書面による同意がない限り、本取引に基づく地位及び権利を第三者に譲渡し、又はプログラム等の使用を再許諾してはなりません。

第12条【裁判管轄及び準拠法】

本取引ならびにこれに関連する紛争については日本法を準拠法とし、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

(改定日:2026年8月5日)

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